以外に知らない失業保件の失業手当増額とは
いかにも怪しい裏手法だと感じられる方もいるかとと思います。
しかし筆者は、社会保険労務士という国家資格者であり
資格者が責任を持って、ご紹介するノウハウであることをご承知ください。
決して非合法な事や『社会のルールから外れた手法』など
グレーな手法ではない事は言うまでもありません。
| 筆者の紹介 特定社会保険労務士 松井一 特定社会保険労務士 登録番号:261231 所属会:京都府社会保険労務士会 事務所名称:京都中央労働法務事務所 保有資格:特定社会保険労務士 行政書士 |
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一般に雇用保険加入者は、給与所得者として
自動的に雇用保険料を天引きされます。
そして、いろいろな理由で失職した時
果たしてあなたはどれくらいの失業給付金が受けられるのでしょうか?
事前に、最寄のハローワークで確認してみてください。
意外なほど支給期間が短く、しかも自己都合退職の場合は
給付制限という制度で支給は3ヶ月待機の後1ヶ月後
つまり退職後4ヶ月は無収入になってしまう方がほとんどでしょう。
4ヵ月後から支給されても勤務が5年未満の場合は90日しか受給できません。
これでは、よほどゆとりのある人以外は
満足な求職活動などやってる暇はありません。
失業給付の延長はハローワークではあまり積極的には教えてくれない手続きです。
松井一氏の合法的ノウハウの驚くべき手法とは
!自己都合退職に伴う3ヶ月の給付制限は解除する法。
!90日の受給期間を最大850日まで延長する法。
!受給中の失業手当の受給期間延長法。
!失業保険を増やした上に、95%以上の確立で再就職する法。
給付期間90日が850日になれば、失業手当の額は10倍近くの増加になります。
社会保険労務士という国家資格者の立場では、いくら合法・適法の範囲内だと言っても
社会正義に逸脱する行為をお勧めすることは決して有りません。
ご了解の上、まずはこちらから閲覧下さい。
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