失業手当 受給期間の大幅延長も可能
| 筆者の紹介 特定社会保険労務士 松井一 特定社会保険労務士 登録番号:261231 所属会:京都府社会保険労務士会 事務所名称:京都中央労働法務事務所 保有資格:特定社会保険労務士 行政書士 |
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年金問題でもご承知の通り、役所手続きというものは画一的で一方的なもので
言われた事だけをやっても、決して有利な展開にはなりません。
自己都合退職の場合は給付制限という制度で支給は3ヶ月待機の後1ヶ月後
つまり退職後4ヶ月は無収入になってしまう方がほとんどでしょう。
これではとても満足な求職活動などする間はありません。
一般的に、雇用保険法に精通した人など少ないでしょうし
ハローワークでも大勢の受給者に事細かく説明もしてくれません。
世の中には、知らないが為に損をしてしまう事って以外に多いことも事実です。
このノウハウは社会保険労務士という国家資格者が責任を持ってご紹介するもので
決して非合法な事や『社会のルールから外れた手法』などグレーな手法ではありません。
信じられないかも知れませんが、松井一氏のノウハウを実践すれば
☆自己都合退職に伴う3ヶ月の給付制限を解除する。
☆90日の受給期間を最大850日まで延長する。
☆現在受給中の人の期間延長をする。
☆失業保険を増やした上に、95%以上の確立で再就職する。
計画的に、きちんと手続きさえして行けば雇用保険加入者なら、誰にでも適用されます。
労働者支援専門の社会保険労務士として有名な 松井一氏が
誠意と愛情を持って解き明かした渾身のマニュアルを、ここにご紹介しましょう。
転職をお考えの方は、是非ご一読下さい。 >>失業保険王.com


